日本国憲法(抜粋)
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キーワード(索引語): 憲法9条等(憲法問題)
最終更新日:2013年3月16日
第9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第20条(信教の自由)
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条(公の財産の用途制限)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属していない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第96条(憲法改正の発議・国民投票・公布)
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について全国の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第97条(基本的人権の由来特質)
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第99条(憲法尊重擁護の義務)
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- [法令データ提供システム]日本国憲法(全文)
備考
- 2013年3月16日 旧ホームページより転載
文書(ページ)情報
掲載日 | 2013年3月16日 |
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更新日 | 2013年3月16日 |
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推進・区分 | 第1の柱:平和 |
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編集者 | web管理者(竹内) |
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