216 (教会の社会教説綱要,2015年1月3日掲載)

カテゴリー(記事区分): 教区取組 / 推進本部取組 / 第1の柱:平和

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最終更新日:2015年1月3日

公文書本文

216 (第五章 家庭──社会の生きた細胞  二 家庭の基盤である婚姻 a 婚姻の重要性 p.186)

どんな権力も、結婚するという自然の権利を抹消したり、その性質や目的を変更したりすることはできません。実際に婚姻には、その固有の本質的かつ普遍的特徴が備わっています。さまざまな文化や異なる社会構造、あるいは精神的な姿勢において、何世紀にもわたり多くの変化が確認されているにもかかわらず、すべての文化において、たとえ必ずしも同様の明確さをもって表現されていなくても、婚姻によるきずなの尊厳には何らかの認識が存在します。この尊厳は、その独自の特徴において尊重されなければならず、それを揺るがそうとするあらゆる試みから守らなければなりません。夫婦が忠実や助け合い、子どもの受け入れを誓い合う婚姻のきずなに関して、社会は恣意的に法律を制定することはできませんが、社会における具体化に秩序を持たせる権限を持っています。

出典(転載)元

教会の社会教説綱要_web

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