214 (教会の社会教説綱要,2014年9月26日掲載)

カテゴリー(記事区分): 教区取組 / 推進本部取組 / 第1の柱:平和

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最終更新日:2014年9月26日

公文書本文

214 (第五章 家庭──社会の生きた細胞  一 最初の自然な社会である家庭 b 社会にとっての家庭の重要性 p.184-185)

社会や国家に対する家庭の優先は認められなければなりません。実際には、家庭は少なくともその生殖の機能において、社会や国家の条件そのものです。各構成員に有益な他の機能に対しては、家庭は重要性や価値の点から、社会や国家が果たさなければならない機能に優先します。家庭の権利は、決して侵されるべきものではありません。その権利は、国家の承認にではなく、人間の本性に根拠があるのです。したがって、家庭が社会や国家のために存在するのではなく、社会や国家が家庭のために存在するのです。

人間の善のために奉仕しようとする社会のあり方について構想を立てるとき、家庭の中心性と家庭が持つ社会的責任を考慮に入れないわけにはいきません。それどころか、社会と国家は家庭との関係において、補完性の原理を固持する強い義務があります。こうした原理に基づき、政府当局は、家庭が独自に、あるいは自由に他の家族と協力して果たしうる務めを奪ってはなりません。他方、政府当局は家庭がその責任を適切な方法で全うするために必要な援助を保障することで、家庭を支える義務があります。

出典(転載)元

教会の社会教説綱要_web

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